B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
B型肝炎の給付金に税金はかかりません。 所得税法では、心や体の傷に関する慰謝料、損害賠償金または見舞金に相当するものは非課税とされています。B型肝炎における給付金もこれらの性格をもつことから非課税所得となるので、税金はかからないのです。一定の場合に支払われる検査費用や弁護士費用、和解対象者の遺族が受け取る和解金についても、所得税および相続税がかかりません。