B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

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B型肝炎給付金について

給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限とされている2027年3月31日までに請求する必要があります!

  • 2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立、新たに請求期間を2027年3月31日まで延長する内容となっています。

給付対象者

B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて3つのケースがあります。各ケースについては詳細ページをご参照ください。

給付金額

対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は詳細ページをご参照ください。

追加給付金請求

給付金を受け取った後に病態が進行してしまった…。そんな場合は、諦めずに弁護士へご相談ください。

過去に国と和解した方の病態が進行し、和解時よりも重い病態になった時には、所定の診断書提出などの手続きを行うことにより、国との和解時に受けとった給付金との「差額」が受けとれます。

訴訟

感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。

これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。

ご家族を亡くされた方へ

亡くなったご家族に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金に関する訴訟をすることができます。

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