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B型肝炎の費用についての質問

すでに亡くなった家族の給付金請求をすることはできますか?

B型肝炎ウイルス感染に対する給付金の対象者は、以下の通りです。

・誤った処置によりB型肝炎ウイルスに感染した方
・感染者から母子感染した方
・上記の相続人

そのため、すでにB型肝炎ウイルスが原因でお亡くなりになった方がいる遺族による給付金請求も可能です。

死亡した方への給付金額は3600万円となっており、これに加えて訴訟手当金(弁護士費用と検査費用)も支給されます。

ただし給付金請求をするためには、損害賠償を求める訴訟を提起し、死亡者が支給対象となるB型肝炎に感染していたことを証明しなければなりません。証明のためには、B型肝炎に感染していたことを示す検査結果や、母子健康手帳、亡くなった方の母親や父親の血液検査結果などの資料が必要です。資料があまり残っていない場合でも、地方自治体や病院に問い合わせることで、そろえられる可能性があります。疑問点や不安点がある場合は、ぜひ弁護士までご相談ください。

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