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給付金の請求期限が
迫っています
B型肝炎給付金の申請期限
2027年3月31日
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年を経過していない方) | 3600万円 |
| 死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年以上経過している方) | 900万円 |
| 肝硬変(軽度)(発症後20年を経過していない方) | 2500万円 |
| 肝硬変(軽度)(発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等) | 600万円 |
| 肝硬変(軽度)(発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方) | 300万円 |
| 慢性B型肝炎(発症後20年を経過していない方) | 1250万円 |
| 慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等) | 300万円 |
| 慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方) | 150万円 |
| 無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方) | 600万円 |
| 無症候性キャリア(感染後20年以上経過した方) | 50万円+検査費用等(※1) |
追加でお金が
受け取れる
可能性があります
慢性B型肝炎は、発症後20年を経過していない方に対しては1,250万円、20年が経過した方に対しては、150万円または300万円のお金が支払われていました。
しかし、B型肝炎は一度症状が鎮静化しても、症状が再燃・再々燃することがあります。そうした方を救済するためルールが変わり、慢性肝炎が再燃・再々燃した場合は、1度目の発症時ではなく、再燃・再々燃した時から時効が始まることになりました。
つまり、上記条件に当てはまれば、『慢性B型肝炎(発症後20年を経過していない方)』と同額の1,250万円が支払われるのです。
なお、一度150万円または300万円で和解した方に対しては、差額が支払われます。
思い当たる方は、ぜひご相談ください
上記一覧表の給付金額以外に、訴訟手当金として以下費用も支給されます。