B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

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B型肝炎で家族が死亡した場合の給付金請求

ご遺族(相続人)も給付金を受け取ることができます

ご家族をB型肝炎で亡くされた方の悲しみは、言葉には尽くしがたいものだと思います。

生前、B型肝炎給付金請求訴訟の事を知らなかった、B型肝炎給付金請求訴訟をしている最中に家族が亡くなった、もしB型肝炎給付金請求訴訟をして給付金を受け取ることができていたら、生活の不安も軽減できていたかもしれない…。そのように思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、諦めないでください。

亡くなったご家族に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金に関する訴訟をすることができます。

給付金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等 給付金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年を経過していない方) 3600万円
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年以上経過している方) 900万円

対象となる方

  • 一次感染者:集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスにかかり亡くなった方
  • 二次感染者:母親からの母子感染で亡くなってしまった方

いずれの場合も、B型肝炎ウイルスが原因で亡くなった場合、ご遺族(相続人)に給付金が支給されます。

お客様のお受け取り金額のイメージ

給付金額が3,600万円だった場合

お客様の受け取り金額3,126万円

給付金額が900万円だった場合

お客様の受け取り金額777万円
  • 上記は、おおよその目安です

提訴に必要な費用の内訳

  1. 訴訟等に係る弁護士費用…給付金額の19.8%+6.6万円(税込)
  2. B型肝炎ウイルスに持続感染していたことを確認するための資料の収集費用
  • 弁護士費用のうち、給付金額の4%は国から支給されるため、お客様の実質負担額は給付金額の15.8%+6.6万円(税込)となります。
  • 訴訟のために必要な検査費用・診断書等の諸費用は、医療機関により異なります。

本人でない場合の資料集めは、専門家でないと難しい

B型肝炎給付金請求訴訟を行うためには、B型肝炎ウイルスが原因で亡くなり、B型肝炎給付金請求の対象であると証明する必要があります。

そのために、病院の診断書・カルテなど様々な証拠をそろえる必要がありますが、ご本人様が亡くなっている場合、証拠をそろえるための検査などを行うことはできません。

そのため、ご本人様が亡くなった場合の資料を個人で集めることはとても難しくなります。

ベリーベスト法律事務所は、ご遺族(相続人)の方のB型肝炎訴訟も経験豊富!

ご遺族(相続人)がB型肝炎給付金を請求する場合は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。

亡くなったご家族のB型肝炎給付金請求訴訟の手続きや、B型肝炎給付金請求訴訟の最中に、ご本人様が亡くなった場合の資料集めなど、給付金の請求手続きまで、全面的にサポートいたします。

残されたご家族も、B型肝炎のケースが多い

B型肝炎ウイルスが原因でご家族が亡くなった場合、訴訟を行うご遺族(相続人)ご本人様も、母子感染などでB型肝炎ウイルスに持続感染しているというケースが、少なくありません。

亡くなった方の給付金請求とともに、ご自身もB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合、給付金を合わせて請求されることがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所なら、ご家族まとめて訴訟にも対応!

ベリーベスト法律事務所は、ご家族まとめてのB型肝炎給付金請求訴訟手続きもサポートしています。

まとめてご依頼いただくことで、お客様の資料集めのご負担を最小限に軽減できます。

ご家族まとめてのB型肝炎給付金請求訴訟のお手続きも、ベリーベスト法律事務所にお任せください。

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