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B型肝炎 追加給付金請求について

国は、病態・発症の時期によってB型肝炎給付金の額を定めており、B型肝炎給付金請求訴訟で国と和解した場合には、50万円~3,600万円の範囲で、病態区分に応じた給付金が国から支給されます。

しかし、病気というものは時間とともにその病態が変化する場合があります。特に肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、自覚症状が現れにくいため十分に気を付ける必要があります。

そして、なかには国からB型肝炎の給付金を受け取った後に、病態が進行し、悪化してしまう方もいらっしゃいます。

給付金を受け取った後、医師から「病態が進行している」と言われた(病態の進行により新たな病態区分に該当することとなった)場合には、新たな病態区分に応じて追加給付金を請求することができます。

和解時に慢性肝炎で1250万円の給付金を受け取った後、肝がんに病態が進行した場合は2350万円の追加給付金を受け取ることができます。

病態が悪化したことで、新たな検査・治療が必要になり、高額な医療費がかかる場合や、継続的な通院や入院等が続けば、仕事にも支障が出る場合もあります。今後の生活や適切な治療のためにも、追加給付金請求をすることをご検討ください。

B型肝炎追加給付金請求は、請求する方が「病態が進行したことを知った日から5年以内」に請求する必要があります。

  • 2020年3月末までに3年の請求期限が過ぎてしまっている方は、対象外となります。

B型肝炎 追加給付金請求についての質問

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