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B型肝炎の費用についての質問

現在は症状が治まっているものの過去、B型肝炎を発症したことがあります。このような場合、給付金を請求することはできますか?

B型肝炎ウイルスによる症状としては、肝がんや肝硬変、慢性B型肝炎が考えられます。これらの病気に対する給付金は以下のように定められており、発症が過去であっても給付金を受け取ることが可能です。

肝がん:3600万円
肝硬変(重度):3600万円
肝硬変(軽度):2500万円
慢性B型肝炎:1250万円

ただし発症から20年が経過してしまうと、除斥期間が経過したとみなされます。民法において除斥期間が経過した場合、損害賠償請求権が消滅することとなっています。B型肝炎ウイルスによる給付金制度では、請求権が消滅することはないものの、給付金が減額するため注意が必要です。減少後の給付金は以下の通りです。

肝がん:900万円
肝硬変(重度):900万円
肝硬変(軽度):現在治療を受けている場合600万円、それ以外300万円
慢性B型肝炎:現在治療を受けている場合300万円、それ以外150万円

その他給付金に関して悩みがある場合や、訴訟の手続きに関して依頼・相談がある場合は、弁護士にお問い合わせください。

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