B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
基本的にB型肝炎ウイルスの感染者には、給付金と訴訟手当金(弁護士費用と検査費用)が支払われるのみとなっています。しかし、病状が悪化してさらなる治療費が必要になった場合には、すでに支払われた給付金との差額分が「追加給付金」として支給されます。
またB型肝炎ウイルスの感染者の中には、無症候性キャリアと呼ばれる状態である方もいらっしゃいます。無症候性キャリアとは、幼少期にB型肝炎ウイルスに感染したために、ウイルスに感染していながらも肝障害を起こしていない状態のことを指します。この場合、定期的な検査が必要となるため、以下の費用も支給されます。
・慢性肝炎などの発症確認のための定期検査費
・母子感染防止のための医療費
・世帯内感染防止のための医療費
・定期検査手当
ちなみに、給付金は感染の原因となる予防接種を受けたとき(慢性肝炎などが発症した際は発症日、亡くなった場合は死亡日)から20年間経過すると減額することになっています。疑いがある場合は、早めに行動することをおすすめします。