B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
給付金請求をするには、集団予防接種などにおける注射器の連続した使用が原因で、B型肝炎に感染した旨を証明しなければなりません。証明は、以下の5つの要件を満たしていることで成立します(一次感染者の場合)。
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・満7歳までに集団予防接種などを受けたこと
・注射器の連続した使用があったこと
・母子感染でないこと
・その他の感染原因がないこと
※二次感染者の場合の要件は以下の通りです。
・原告の母親が一次感染者と認められること
・原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染であること
母子健康手帳(母子手帳)は、この要件のうち、「満7歳までに集団予防接種などを受けた」「注射器の連続使用があった」という証明のために使用します。万一母子健康手帳がない場合は、以下の書類・証明書でも申請が可能となっています。
・予防接種台帳(市町村が保存)
・陳述書(親、本人などが作成)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関で作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村で発行)
そのほか必要な書類や訴訟の流れなど、不安に思う点があれば、弁護士までご相談ください。
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