B型肝炎 給付金請求訴訟
B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。
日本では、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間、全ての国民・住民が法律によって、幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を強制的に受けさせられていました。しかし、当時の日本は、衛生管理に対する意識が非常に低く、予防接種の注射器(注射針や注射筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液感染する病気です。その際の注射器の連続使用によって、HBV(B型肝炎ウイルス)に血液感染した方が、全国に数多くいるのです。厚労省による推計によると集団予防接種による感染被害者は、全国に約40数万人もいるとされています。
これらの感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。
詳細は厚生労働省のホームページにあるとおりです。
「B型肝炎訴訟の手引き〈第5版〉」(PDF/1.2MB)
給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払い基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
発症後20年以上経過している方 | 900万円 |
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等 | 600万円 |
発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方 | 300万円 |
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等 | 300万円 |
発症後20年以上経過していて、現在は治癒している方 | 150万円 |
病態等 | 給付金額 |
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無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方) | 600万円 |
感染後20年以上経過した方 | 50万円 +検査費用等 |
B型肝炎の基本情報から給付金についての具体的な事柄など、B型肝炎訴訟について広く簡潔に網羅できるように、コラムを集めました。
弁護士は、離婚、刑事事件、労働問題など様々な分野を取り扱いますが、中でもB型肝炎給付金請求訴訟は、弁護士に医学知識が必要とされる特殊な分野です。
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医療記録等、給付金請求に必要な書類を収集していきます。
弁護士が給付金を請求する書類(訴状)を作成して、国に対して訴訟を提起します。
和解協議により病状に応じた給付金額の支給が決定されます。
社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給の請求を行い、給付金等が支給されます。
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