B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
慢性肝炎の発症後、抗ウイルス療法がされていない状態の観察期間内において、慢性肝炎の症状が現れていないことを指します。 原則としてALT(GPT)値(=肝細胞内の酵素の数値)が6カ月以上持続正常であることをもって診断されますが、カルテやその他の検査結果等に基づき、医学的知見を踏まえた総合判断によって診断されることもあります。