B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

相談
無料
0120-70-7000
平日9:30〜21:00/土日祝日9:30〜18:00

再提訴

再提訴とは

読み方 さいていそ

B型肝炎被害について、過去に裁判所の訴訟を通じて国と和解した被害者が、再び損害賠償を求めて訴訟を提起することをいいます。 20年の除斥(期間内に権利を使わないと、権利が消えてしまうこと)期間が経過した慢性B型肝炎として和解が成立していても、再提訴して基本合意書(その3)の要件を満たしていると認められれば、すでに給付された額と除斥期間未経過の場合の額の差額を受け取れます。

50音から探す

閉じる
電話受付 平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
  • 電話でのお問い合わせご相談 0120-70-7000 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
    通話料無料・相談料無料
  • 給付金の無料診断はこちらから
PAGE TOP