B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
B型肝炎被害について、過去に裁判所の訴訟を通じて国と和解した被害者が、再び損害賠償を求めて訴訟を提起することをいいます。 20年の除斥(期間内に権利を使わないと、権利が消えてしまうこと)期間が経過した慢性B型肝炎として和解が成立していても、再提訴して基本合意書(その3)の要件を満たしていると認められれば、すでに給付された額と除斥期間未経過の場合の額の差額を受け取れます。