B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

相談
無料
0120-70-7000
平日9:30〜21:00/土日祝日9:30〜18:00

除斥期間

除斥期間とは

読み方 じょせききかん

法律関係の用語で「一定期間の経過によって権利が消滅する制度」のことです。民法においては、除斥期間を20年としており、B型肝炎訴訟についても、対象者となったその日から20年の除斥期間を設けていますます。除斥期間を過ぎると、請求はできますが、給付金額は除斥期間経過前よりも減額されます。

50音から探す

閉じる
電話受付 平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
  • 電話でのお問い合わせご相談 0120-70-7000 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
    通話料無料・相談料無料
  • 給付金の無料診断はこちらから
PAGE TOP