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死亡事由などについての検案について記した書類で診断書の一つです。死体検案書と同様に死亡を証明する効力を持つ。診断した医師、歯科医師のみが死亡診断書を発行できる(飼育動物が対象であれば獣医師のみ)。なお、死亡診断書と死体検案書の様式は同一です。