B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
急性肝炎と肝硬変の中間に位置する病態で、臨床症状として食欲不振、全身倦怠感、黄疸、肝臓の腫大などがあります。日本の診断基準 では、6ヶ月以上肝臓に炎症が持続、あるいは持続していると思われる病態で、組織学的には、グリソン鞘に線維増生を伴う持続性炎症所見を示すものを慢性肝炎としています。(病理診断は肝生検を施行して検査します)
慢性肝炎は、B型肝炎訴訟において救済対象となる病態のひとつです。和解することで受け取ることができる給付金は、発症後20年以内であれば1250万円、発症後20年を経過(現に治療を受けている方など)であれば300万円、発症後20年経過(上記以外の方)であれば150万円です。