B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
今回のB型肝炎訴訟においては、B型肝炎の病態(慢性肝炎、肝硬変、肝ガン、死亡、無症候性キャリア)に応じて支給金額が定められています。そのため、給付金請求の訴訟手続では、病態を証明するためにカルテなどの他に『B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書』という診断書の提出が必要です。