B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
病原体の感染が一時的で、免疫機能によって体外に排出された後は元の状態に戻ります。反対に慢性化し、継続して感染することを「持続感染」と言います。 なお、B型肝炎ウイルスに感染すると、一時的な感染で終わる一過性感染の場合と、感染が持続する持続感染の場合があります。B型肝炎訴訟においては、一過性の感染歴があるだけでは和解対象とはならず、給付金などの支給を受けるためには持続感染していることを確認する必要があります。