B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
絶対的なものではありません。
日本では昭和61年1月1日以降、「B型肝炎母子感染防止事業」が開始されたため、二次感染者の多くは「昭和60年12月31日以前」に生まれた方です。そのため「昭和61年1月1日以降」に生まれた方は二次感染者の請求要件を満たさないと思われるかもしれません。しかしこの方でも要件を満たすケースがあります。
現在では出生後の赤ちゃんにHBIG(B型肝炎免疫グロブリン)を1回、HBワクチンを3回接種すると、高い確率で母子感染を防止できるようになっていますが、接種スケジュールが適切でなかったなどの理由で防止できない場合があります。したがって、昭和61年以降に生まれた方であっても母子感染だと認められ、給付金の対象となる場合があるのです。ベリーベスト法律事務所では和解実績があるので、諦めずにまずはお問い合わせください。