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訴訟を通じて和解が成立した場合、原則として再提訴をしても、和解の内容を覆したり、追加で和解金を請求したりすることはできません。
しかし、令和8年1月15日にB型肝炎訴訟原告団・弁護団と国の間で締結された「基本合意書(その3)」に基づき、以下のいずれかに該当する人は、以前に国との間で和解が成立していても、再提訴によって追加で和解金を受け取れる可能性があります。
①HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した者
HBe抗原陽性慢性肝炎がセロコンバージョンを経て鎮静化した後に、HBe抗原が陰性のまま慢性肝炎が再燃した者
②HBe抗原陽性慢性肝炎が再々燃した者
上記①のHBe抗原陰性慢性肝炎が鎮静化した後に、リバースセロコンバージョンを起こしてHBe抗原が陽性となり慢性肝炎が再燃した者
③HBe抗原陰性慢性肝炎が再々燃した者
上記①のHBe抗原陰性慢性肝炎について、当該患者の担当医がHBe抗原陰性慢性肝炎の治療を要しないものと判断したと認められる状態になった後に、HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した者
上記①~③のいずれかに該当する人は、再燃または再々燃した慢性肝炎について、20年の除斥期間が経過したものとして減額された和解金しか受け取れていないことがあります。
基本合意書(その3)では、慢性肝炎が再燃または再々燃した場合は、除斥期間の起算点を再燃時(再々燃時)とする旨が定められました。従来よりも除斥期間の起算点が後ろにずれたため、長期間を経て慢性肝炎が再燃または再々燃した人は、前訴で減額された分を再提訴によって受け取れる可能性があります。心当たりのある方は、弁護士にご相談ください。