B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
集団予防接種等によるB型肝炎被害につき、以前に国を提訴して和解金を受け取った後、基本合意書(その3)に基づいて国を再提訴する際に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
●訴状
追加で請求する賠償金の額や、請求の根拠となる事由(=慢性肝炎の再燃、再々燃)などを記載して提出します。請求額に応じた額の収入印紙を貼らなければなりません。
●慢性肝炎の再燃、再々燃の経過を示した報告書
基本合意書の別添1~3の様式を用いて、慢性肝炎の再燃または再々燃の経過を記載した報告書を作成して提出します。
●前訴の和解調書等
和解済みであることを確認するため、前訴において和解した際に作成された和解調書を提出します。和解調書は裁判所から送達されますが、紛失した場合は裁判所に再交付を申請できます。
なお、前訴においてB型肝炎被害を立証するために提出した証拠書類は、再提訴時に改めて提出する必要はありません。前訴の和解調書等を提出すれば、裁判所の側で必要に応じて訴訟記録を調べることができるためです。