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B型肝炎についての質問

基本合意書(その3)とはなんですか。

慢性肝炎が再燃した場合、および再々燃した場合の除斥期間の起算点について、令和8年1月15日にB型肝炎訴訟原告団・弁護団と国の間で締結された合意書です。

集団予防接種等によるB型肝炎被害については、最高裁平成18年6月16日判決によって国の損害賠償責任が認められました。

しかし当時の民法では、損害賠償責任には20年の「除斥期間」が設定されていました。除斥期間が経過すると、本来は損害賠償の請求はできません。B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国の基本合意により、除斥期間が経過していても一定の金銭を支払うものとされましたが、その額は除斥期間が経過していない場合よりも大幅に減額されます。

しかし、B型肝炎ウイルスに起因する慢性肝炎は、一度鎮静化しても長期間を経て再燃するケースがあります。
このような場合に、国は最初の慢性肝炎発症時を起算点として除斥期間を適用すべきだと主張していました。これに対してB型肝炎訴訟原告団・弁護団は、被害者救済の観点から再燃時を除斥期間の起算点とすべき旨を主張し、訴訟を通じて争いました。

最高裁令和3年4月26日判決により、B型肝炎訴訟原告団・弁護団の主張を認める形で、慢性肝炎が再燃した場合の除斥期間の起算点は再燃時とすべき旨が判示されました。
その結果、長期間を経て慢性肝炎が再燃した人にも、除斥期間未経過の場合に請求できる和解金の満額を受け取る道が開かれました。

同最高裁判決を受けて、B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国が協議を重ね、最終的に「基本合意書(その3)」が締結されました。
基本合意書(その3)では、除斥期間の起算点を再燃時とする考え方の下で、追加で救済すべき被害者の要件や、和解金の支払いに関する条件などが定められています。

基本合意書(その3)の対象とされているのは、以下の3つのうちいずれかに該当する人です。

①HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した者
HBe抗原陽性慢性肝炎がセロコンバージョンを経て鎮静化した後に、HBe抗原が陰性のまま慢性肝炎が再燃した者

②HBe抗原陽性慢性肝炎が再々燃した者
上記①のHBe抗原陰性慢性肝炎が鎮静化した後に、HBe抗原が陽性となり慢性肝炎が再燃した者

③HBe抗原陰性慢性肝炎が再々燃した者
上記①のHBe抗原陰性慢性肝炎について、当該患者の担当医がHBe抗原陰性慢性肝炎の治療を要しないものと判断したと認められる状態になった後に、HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した者

上記①~③のいずれかに該当する人は、再提訴によって追加の和解金を受け取れる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

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