B型肝炎訴訟においては、症状がでていない「無症候性キャリア」と呼ばれる方も給付金の対象となります。症状がでていないことで、なかなか請求に踏み込めない方が多いようですが、発症リスクもあるため、早期に請求手続きを開始することをおすすめします。 今回は無症候性キャリアの概要と、 受け取れる給付金の額や手続きの方法などについて解説します。
B型肝炎に感染した方でも給付金がもらえないケースがあります。たとえば、生年月日が給付対象者から外れている、大人になって感染している、「ジェノタイプAe」という種類に感染しているなどのケースです。 給付金がもらえない6つのケースと、もらえる人の条件について弁護士が解説します。
「B型肝炎訴訟で給付金を請求したい」そう思っても、弁護士費用がいくらかかるのか不安に思われる方は多いでしょう。
B型肝炎訴訟は、法律事務所ごとにかかる費用が異なります。このコラムでは、B型肝炎訴訟の弁護士費用の内訳と弁護士に依頼するメリットについて解説します。
弁護士に依頼する際はどんな費用がかかるか事前に把握し、安心して依頼できる事務所を見つけましょう。
B型肝炎訴訟の請求期限は2027年(令和9年)3月31日までです。
この期限を過ぎると、B型肝炎の感染者に対する国からの給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金)を受け取ることはできなくなってしまいます。
B型肝炎の給付金を受け取ることを検討しているのであれば、2027年3月を目安として訴訟準備を進めていきましょう。ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
厚生労働省によりますと、幼少期の集団予防接種の際の注射器のうち回しにより「B型肝炎ウイルス」に感染してしまった感染被害者は、40万人以上にのぼるとされています。
もしあなたがB型肝炎に感染しており、感染した原因が国の過失による幼少期の予防接種の打ち回しであると認められれば、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます)に基づき、最大で3600万円の給付金及び訴訟手当金を受け取ることができ、加えて無症候性キャリアの場合には定期検査費用などを国に負担してもらうことができます。
特措法に基づく給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して国と和解をしなければなりません。そして、この訴訟を提起する期限は2027年3月31日です。請求が期限を過ぎてしまうと国から給付金を受け取ることができなくなります。
このコラムでは、B型肝炎訴訟のあらましやB型肝炎訴訟を弁護士へ依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
国を相手取った裁判によって国の過失によりB型肝炎ウイルスに感染したと認められると、社会保険診療報酬支払基金に請求することにより最大で3600万円の給付金や訴訟手当金を受け取ることができます。また、無症候性キャリアと認定された場合には、和解成立後のB型肝炎に関する定期検査に要する費用などが国の負担になります(なお、年間の回数上限はあります)。いわゆる「B型肝炎訴訟」です。
もしあなたがB型肝炎ウイルスに感染していると診断されたのであれば、すぐに感染原因を調査・確認してください。そして感染原因が国の過失によるものと考えられる場合は、診断書とともにそれを証明する資料などを用意したうえで、国を相手に訴訟を起こすことで、最大で3600万円の給付金を受け取ることができる可能性があります。
もちろん、B型肝炎ウイルスに感染していると診断されたからといって、誰でも給付金を受け取ることができるわけではありません。給付金の支給対象者はさまざまな要件が定められており、そして診断された病状によって給付金の額も決められているのです。
このコラムでは、B型肝炎ウイルスに感染していると診断された人のうち、給付金の支給対象者となることができる人の法的な要件と、B型肝炎訴訟において給付金を請求する際に注意しておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しくご説明します。