厚生労働省によりますと、幼少期の集団予防接種の際の注射器のうち回しにより「B型肝炎ウイルス」に感染してしまった感染被害者は、40万人以上にのぼるとされています。
もしあなたがB型肝炎に感染しており、感染した原因が国の過失による幼少期の予防接種の打ち回しであると認められれば、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます)に基づき、最大で3600万円の給付金及び訴訟手当金を受け取ることができ、加えて無症候性キャリアの場合には定期検査費用などを国に負担してもらうことができます。
特措法に基づく給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して国と和解をしなければなりません。そして、この訴訟を提起する期限は2027年3月31日です。請求が期限を過ぎてしまうと国から給付金を受け取ることができなくなります。
このコラムでは、B型肝炎訴訟のあらましやB型肝炎訴訟を弁護士へ依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
昭和23年~昭和63年の間、国の施策による集団予防接種などで注射器の使いまわしが行われたために、多くの方がB型肝炎の持続感染者となってしまいました。
こうした方々が国に対して損害賠償を求める訴訟を提起し、給付金を受け取られていますが、実は症状がでていない「無症候性キャリア」と呼ばれる方も給付金の対象となります。症状がでていないことで、なかなか請求に踏み込めない方が多いようですが、早期に請求手続きを開始されるべきです。
今回は無症候性キャリアの方が受け取れる給付金の額や請求するべき理由、手続きの方法などについて解説します。
国を相手取った裁判によって国の過失によりB型肝炎ウイルスに感染したと認められると、社会保険診療報酬支払基金に請求することにより最大で3600万円の給付金や訴訟手当金を受け取ることができます。また、無症候性キャリアと認定された場合には、和解成立後のB型肝炎に関する定期検査に要する費用などが国の負担になります(なお、年間の回数上限はあります)。いわゆる「B型肝炎訴訟」です。
もしあなたがB型肝炎ウイルスに感染していると診断されたのであれば、すぐに感染原因を調査・確認してください。そして感染原因が国の過失によるものと考えられる場合は、診断書とともにそれを証明する資料などを用意したうえで、国を相手に訴訟を起こすことで、最大で3600万円の給付金を受け取ることができる可能性があります。
もちろん、B型肝炎ウイルスに感染していると診断されたからといって、誰でも給付金を受け取ることができるわけではありません。給付金の支給対象者はさまざまな要件が定められており、そして診断された病状によって給付金の額も決められているのです。
このコラムでは、B型肝炎ウイルスに感染していると診断された人のうち、給付金の支給対象者となることができる人の法的な要件と、B型肝炎訴訟において給付金を請求する際に注意しておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しくご説明します。
20年以上前に慢性肝炎を発症してその後再発した男性がB型肝炎訴訟を起こし、第1審では勝訴したものの、平成31年4月に言い渡された控訴審判決では請求を棄却され、敗訴しました。福岡高裁の判決によれば、最初に慢性肝炎を発症した時点を除斥期間の始まりとするのであり、除斥期間を経過したため請求権は時効により消滅しているといいます。
集団予防接種によりB型肝炎に集団感染した方は、訴訟をすれば給付金が受け取れることになっていますが、上記のように、給付金がもらえないケースもあります。それは、どのようなケースなのでしょうか。
※2021年4月26日、最高裁は「再発」の考え方について、国が責任をより広く受け止める判決を出しました。自分も対象になるのでは?とお心当たりのある方は、お問い合わせください。ご相談は無料です。