B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
いいえ、そんなことはありません。
B型肝炎ウイルスが原因で病態が進行した場合は、原則、進行後の病態にかかる給付金の金額と国から支給を受けた給付金の金額との「差額」の給付金を受け取ることができます。以下で具体的な事例を挙げて解説します。
■(例)「慢性B型肝炎」から、「肝がん」に悪化したAさんの事例
Aさんは「慢性B型肝炎」を患っています。過去にB型肝炎給付金請求訴訟を起こし、国と和解して、国が定めた給付金「1,250万円」を受け取りました。
しかし「1,250万円」の給付金を受け取った後、Aさんの病態は悪化し、「肝がん」に進行してしまいました。Aさんは追加給付金の請求を考えました。
Aさんが「肝がん」に病態が進行したと分かったタイミングで追加給付金請求を行った場合、以下のように追加給付金を受給することができます。
肝がんの給付金額は、「3,600万円」です。
進行後の病態区分である「3,600万円」と、過去の訴訟で受け取った「1,250万円」の差額である「2,350万円」をAさんは受給することができます。
ご自身の追加給付金の額が気になったら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※ただし、20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)、慢性肝炎、無症候性キャリアの方の病態が進行した場合は、既に支給された給付金を控除することなく追加給付金が支給されます。
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