B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
以下からお客さまの病気の状態やケースをお選びください。
そのケースに応じた給付金額・必要書類をお知らせします。
\ ご家族、ご遺族の方もご相談ください /
B型肝炎ウイルスにより肝臓にがんが発生し、肝がんとなった方が対象です。
肝臓以外が「がん」になり、それが肝臓に転移した方は対象外となりますので、ご注意ください。
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 発症してから20年を経過していない方 | 3600万円 |
| 発症してから20年以上経過している方 | 900万円 |
肝細胞の破壊と再生が繰り返されると、肝臓の表面がでこぼこして、肝臓が固くなり、本来の機能を果たせなくなります。この状態を「肝硬変」といいます。B型肝炎ウイルスによって肝硬変になった方は給付金の対象です。
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 発症してから20年を経過していない方 | 3600万円 |
| 発症してから20年以上経過している方 | 900万円 |
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 発症してから20年を経過していない方 | 2500万円 |
| 発症してから20年以上経過していて、現在治療中の方 | 600万円 |
| 発症してから20年以上経過していて、現在は治癒している方 | 300万円 |
急性肝炎と肝硬変の間にある病態のことを慢性肝炎といいます。日本の診断基準では、6カ月以上肝臓の炎症が続いており(あるいはそうと思われる状態)であり、組織学的には、グリソン鞘という肝臓の細胞に線維が増えたり生まれたりしながら炎症が続いているならば、慢性肝炎と判断されます。
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 発症してから20年を経過していない方 | 1250万円 |
| 発症してから20年以上経過している方 | 300万円 |
| 発症してから20年以上経過していて、現在は治癒している方 | 150万円 |
追加でお金が
受け取れる
可能性があります
慢性B型肝炎は、発症後20年を経過していない方に対しては1,250万円、20年が経過した方に対しては、150万円または300万円のお金が支払われていました。
しかし、B型肝炎は一度症状が鎮静化しても、症状が再燃・再々燃することがあります。そうした方を救済するためルールが変わり、慢性肝炎が再燃・再々燃した場合は、1度目の発症時ではなく、再燃・再々燃した時から時効が始まることになりました。
つまり、上記条件に当てはまれば、『慢性B型肝炎(発症後20年を経過していない方)』と同額の1,250万円が支払われるのです。
なお、一度150万円または300万円で和解した方に対しては、差額が支払われます。
B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの、肝炎などの症状を発症していない方も、給付金の対象です。
なお、発症時は差額が追加支給されます。
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 感染してから20年を経過していない方 | 600万円 |
| 感染してから20年以上経過している方 |
50万円
+和解後の 定期検査費用 |
給付金を受け取った後、医師から「病態が進行している」と言われた(病態の進行により新たな病態区分に該当することとなった)場合には、新たな病態区分に応じて追加給付金を請求することができます。
詳しくは、お問い合わせください。
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| 給付金を受け取った後、病態が進行した方 | お客さまの状態により変わります。 お問い合わせください。 |
B型肝炎や、それが原因の肝がん等でご家族を亡くされた方
| 病態等 | 給付金額 |
|---|---|
| お亡くなりになってから20年を経過していない場合 | 3600万円 |
| お亡くなりになってから20年以上経過している場合 | 900万円 |
何年も前に亡くなったとしても、給付金を受け取れる可能性があります。
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ご本人さまの血液検査結果報告書
集団予防接種を受けたことを証明するための母子健康手帳
お母さまが感染していないことを証明するための「お母さまの血液検査結果報告書」または「年長のきょうだいの血液検査結果報告書」
お父さまがご健在の場合、その他の感染原因がないことを証明するための「お父さまの血液検査結果報告書」
B型肝炎訴訟・給付金請求係
B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
集団予防接種を受けたことを証明するための、小学校の卒業証明書
ご本人さまを筆頭者とする戸籍全部事項証明書等
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