B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
幼少期に受けた集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した場合には、病態に応じて国から給付金が支払われます。ただし国を相手に訴訟手続きを行い、請求する作業が必要であるため、その前段階として制度の全体像を知っておくことは大切です。また、いくら受け取ることができるのか、制度の利用にあたっては何から手をつければよいのかなど、多くの疑問もあるでしょう。
ここでは、B型肝炎訴訟にかかる給付金制度の概要を説明していきます。
幼少期に集団予防接種などを受けた際、注射器の使いまわしを原因としてB型肝炎ウイルスに感染した方々に対し、救済措置として国から給付金が支払われます。
平成23年6月に国と原告・弁護団との間で交わされた「基本合意書」では、国がずさんな衛生管理を行ったために被害を拡大させた責任を認めて謝罪し、平成24年1月には「基本合意書」に基づき、和解した方に対する給付金の内容を定めた「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)という法律が施行されました。平成28年8月には同法が改正され、対象者の範囲拡大や請求期限の延長が決定されています。
給付金を受け取ることができるのは主に一次感染者とその方から感染した二次感染者、そして、その方々のご遺族の方(相続人)です。
病態の区分に応じて金額が決定します。また、症状がでていない「無症候性キャリア」の方も将来の補償のために対象に含まれます。
B型肝炎ウイルスに感染している方または相続人の方が国に訴訟を提起し、和解を成立させる必要があります。ただし国と勝ち負けを争うのではなく、救済の対象となるのかどうかを確認して和解を進めるため、通常の訴訟とは異なります。
とはいえ、訴訟手続きでは、感染経路の確認や要件に合致していることを示す証拠の収集、訴状を作成して裁判所に提出するという流れを踏みます。厚生労働省が訴訟手引きを公開していますが、医学や法律の知識のない一般の方が正確に読み解き、適切に手続きするのはなかなか大変です。
期限内に正しく手続きするためには弁護士の利用が賢明です。国から弁護士費用の補助もありますので、要件に該当する可能性がある方は、早めにベリーベスト法律事務所へ相談されるとよいでしょう。