B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染された方々へは、給付金が支払われます。テレビCMなどでも見聞きする機会があるため、「自分も対象になるのでは」と気になっている方もいることでしょう。
給付金を受け取るためには訴訟手続きが必要で、求められる証拠も多く、請求のハードルが高いと思われる方が多いかもしれません。
ここでは、B型肝炎訴訟と制度の概要、訴訟手続きの流れについて説明していきます。対象となる可能性のある方はご確認ください。
B型肝炎はB型肝炎ウイルスの感染によって起きる肝臓の病気です。感染すると、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどへ移行するおそれがあります。B型肝炎訴訟とは、過去に国が実施した集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方および遺族の方々が、国へ損害賠償を求めている訴訟を指します。
昭和23年~昭和63年の間、国はすべての国民・住民に集団予防接種(予防接種またはツベルクリン反応検査)を強制してきました。しかし、その衛生管理への意識は低く、管理体制はずさんなものでした。注射器(針や筒)の使いまわしが行われた結果、B型肝炎ウイルスに感染してしまった方の数は、全国で約40数万人と推計されています。
感染された方は、国の責任によって感染したにもかかわらず、国から何の救済を受けることなく苦しんできました。
そうした中で、平成元年に5名の方が提訴し、平成18年に最高裁が国の損害賠償責任を認める判決をくだしたことをきっかけに、全国の感染された方および遺族の方々から集団訴訟が提起されました。その後、国と原告・弁護団との間で「基本合意書」が成立し、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)が施行され、和解対象者に給付金が支給されることになったのです。
制度の対象者は、満7歳になるまでに集団予防接種を受けており、その際に注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染された方と、その方から母子感染された方、これらの方々の相続人です。集団予防接種は昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までに実施されたものに限られます。病態(死亡、肝がん、肝硬変重度・軽度、慢性肝炎、無症候性キャリア)に応じて50万円~3600万円の範囲で給付金が支払われます。
B型肝炎訴訟は訴訟という形をとるものの、実際には裁判で勝ち負けを争うのではなく、「和解」するための手続きです。具体的には、以下の流れに従って給付金(和解金)等を受け取ることになります。
給付金の対象となるのは、あくまでも幼少期の集団予防接種における注射器の連続使用によって感染された方々(一次感染者からの母子感染者を含む)です。
したがって、感染している証拠、集団予防接種と感染との因果関係を示す証拠、集団予防接種以外の感染(輸血や性交渉による感染など)を否定する証拠などの提出が必要です。
たとえば医療機関での検査結果、母子健康手帳、予防接種台帳、接種痕が確認できる旨の医師の意見書などが求められます。
給付金を請求するための訴状を作成し、収集した証拠資料とともに裁判所へ提出、国を被告として国家賠償請求訴訟を起こします。
裁判所の仲介の下で和解協議を行い、救済の要件を満たしていると認められた場合には和解調書が作成され、和解が成立となります。病態に応じた給付金の額も決定されます。
確定判決または和解調書などを所定の請求書とともに社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金を請求します。その後、給付金が振り込まれます。
ここまでの一連の手続きは感染された方自身で行うことも可能ですが、弁護士を介した手続きが一般的です。複雑な制度を理解して証拠を集め、国と交渉するためには、医学、法律の知識が必要であり、医療機関や裁判所とのやり取りに膨大な時間も要するからです。
国が弁護士費用の一部を負担することからも、国も弁護士による手続きを想定しています。
弁護士は相談者への説明と証拠収集のアドバイスを行うとともに、適切な知識にもとづき調査・検証し、訴訟の提起や国との交渉までを代理で行います。請求される方自身が裁判所へ足を運び何かをするという負担がなくなるため、生活や仕事、治療などに専念できるでしょう。