B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
ご家族をB型肝炎で亡くされた方の悲しみは、言葉には尽くしがたいものだと思います。
生前、B型肝炎給付金請求訴訟の事を知らなかった、B型肝炎給付金請求訴訟をしている最中に家族が亡くなった、もしB型肝炎給付金請求訴訟をして給付金を受け取ることができていたら、生活の不安も軽減できていたかもしれない…。そのように思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、諦めないでください。
亡くなったご家族に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金に関する訴訟をすることができます。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 | 給付金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年を経過していない方) | 3600万円 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年以上経過している方) | 900万円 |
いずれの場合も、B型肝炎ウイルスが原因で亡くなった場合、ご遺族(相続人)に給付金が支給されます。
B型肝炎給付金請求訴訟を行うためには、B型肝炎ウイルスが原因で亡くなり、B型肝炎給付金請求の対象であると証明する必要があります。
そのために、病院の診断書・カルテなど様々な証拠をそろえる必要がありますが、ご本人様が亡くなっている場合、証拠をそろえるための検査などを行うことはできません。
そのため、ご本人様が亡くなった場合の資料を個人で集めることはとても難しくなります。
ご遺族(相続人)がB型肝炎給付金を請求する場合は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。
亡くなったご家族のB型肝炎給付金請求訴訟の手続きや、B型肝炎給付金請求訴訟の最中に、ご本人様が亡くなった場合の資料集めなど、給付金の請求手続きまで、全面的にサポートいたします。
B型肝炎ウイルスが原因でご家族が亡くなった場合、訴訟を行うご遺族(相続人)ご本人様も、母子感染などでB型肝炎ウイルスに持続感染しているというケースが、少なくありません。
亡くなった方の給付金請求とともに、ご自身もB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合、給付金を合わせて請求されることがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は、ご家族まとめてのB型肝炎給付金請求訴訟手続きもサポートしています。
まとめてご依頼いただくことで、お客様の資料集めのご負担を最小限に軽減できます。
ご家族まとめてのB型肝炎給付金請求訴訟のお手続きも、ベリーベスト法律事務所にお任せください。