B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
B型肝炎訴訟に関して、給付金受け取りが成立した後にも追加で給付金を申請・請求できる場合があることをご存知でしょうか。
今回の記事では、「どのような場合に追加給付金がもらえるのか?」「いくらもらえるのか?」などについて解説していきます。
また、「今後症状が進行しそうな状態にある方」や「現在無症候性キャリアの方」で、給付金が比較的少額であることから訴訟の提起を迷われている方もご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。
B型肝炎給付訴訟を提起して国と和解したとしても、その後に症状が現れたり、悪化したりすることは十分に考えられます。
そのような場合には、和解をしてしまった以上もう何も請求することができないということではなく、状況に応じて追加で給付金を請求することが認められています。
このように追加で請求する給付金のことを「追加給付金」といいます。
詳しくは「3、B型肝炎訴訟の追加給付金はいくらもらえる?」でご説明しますが、たとえば無症候性キャリアから慢性肝炎になってしまった場合には、基本的に、慢性肝炎の場合に認められる給付金とすでに受け取った無症候性キャリアの給付金の差額を追加で請求することができるのです。
なお、この追加給付金は病態が進行することによって支給されるものですので、和解をした後に、裁判で和解をした時と同じ病態で再度国に対して追加で給付金を請求するということは認められていませんのでご注意ください。
B型肝炎ウイルスに感染し、6か月以上にわたって血液中にHBs抗原が存在し続ける状態を「持続感染者(キャリア)」と呼びます。
持続感染をしている方は、以下の2種類に分けられます。
無症候性キャリアだった方が慢性肝炎を発症してしまった場合、代表的な治療法としては、以下が挙げられます。
これらの治療の費用として、月額1~2万円程度の経済的な負担(肝炎治療に対する医療費の助成を受けた場合)が発生する可能性があります。
インターフェロン治療は一時的な治療方法ではありますが、核酸アナログ製剤による治療は基本的に一生継続する必要のあるものになりますので、仮に、20年間続けた場合には500万円弱もの経済的負担が生じる可能性があることになります。
そして、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤等を使用する際には、別途、医療費の助成制度も存在していますが、それらを利用したとしても、少なくとも上記のような経済的負担が生じることになるでしょう。
また、それらに伴って、診察や検査等も必要になるでしょうから、それ以上の経済的な負担をしなければならないということになります。このような時、すでにB型肝炎訴訟を提起していれば、予想外の出費に対して追加給付金を充てることができるのです。
その他の症状の場合でも、症状が重くなればそれだけ必要な治療費等の経済的負担は大きくなるといえますので、そういったことに対処するためには追加給付金の請求が非常に有用です。
追加給付金は、いくら補償されるのか、最初に支給される給付金の金額と併せて確認しておきましょう。
そもそも、B型肝炎訴訟で支給される給付金は、発症や診断確定、死亡等の医学的事由が生じてから20年を経過しているかによって大きく異なります。
B型肝炎訴訟の給付金額は、病態や症状に応じて下記のように定められています。
なお、「※発症等」とは、症状が現れ診断が確定した時期、あるいは死亡・がん等が確認された時点を指します。
発症等から20年を経過していない場合、受け取れる給付金は、基本的に以下の通りです。
なお、すでに3,600万円を受け取られている方については差額が生じませんので、それ以上給付金を受け取ることは認められていません。
さらに、発症等から20年を経過した⑤⑥⑦⑧の方の症状が進行して、①②③のいずれかになった場合には、①②③の給付金の全額の給付を受けることができます。
無症候性キャリアの場合の給付金は50万円と比較的少額ですが、それだけではなく定期検査等の費用の支給を受けることもできますし、何より病態が進行した場合には1,250万円以上もの給付金を受け取ることができる可能性があります。
B型肝炎訴訟を提起していた場合としていなかった場合では、後に非常に大きな違いが生まれてしまう可能性があるのです。
追加給付金の請求は、現状のB型肝炎給付訴訟の制度を利用していることが前提です。
そのため、B型肝炎訴訟の期限である2027年3月31日までに申請・訴訟を提起し和解していることが必要になります。
その上で、追加給付金を申請できる期限は、医師の診断等で病態の進行を「知った日から起算して5年以内」とされています。
また、無症候性キャリアとして和解をした方は、給付金とは別途定期検査等の費用が支給されることになります。この費用を利用して継続的に通院し経過観察等をしていただくことが、健康を維持するうえでも追加給付金を請求するうえでも非常に重要になります。
先ほども述べましたように、追加給付金を請求するためには、まず、B型肝炎訴訟を提起することが必要になります。
B型肝炎訴訟は、必要書類(持続感染していること及び母子感染ではないことを示す検査結果等並びに戸籍及び必要なカルテ等)を収集して、裁判を提起したうえで、国と和解をするという流れになります。
その上で、さらに追加給付金の請求をするためには、必要な書類等を社会保険診療報酬支払基金に提出することになります。
その際に必要となる書類は、以下の通りです
追加給付金を請求する際には、必要書類だけでなく収集方法や手続きの進め方など、一般には煩雑な作業も発生します。弁護士に依頼をすれば、迅速かつ安心して手続きを進めることができるでしょう。
B型肝炎訴訟における追加給付金について、ご理解いただけましたでしょうか。
追加給付金のメリットを考えれば、無症候性キャリアの方もB型肝炎訴訟を提起するメリットは非常に大きなものです。
請求期日までに訴えの提起等をするためには、早めに弁護士に相談することが重要です。ベリーベスト法律事務所でも追加給付金請求に関するご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。