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弁護士コラム これでわかった!B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟について知っておきたい4つのこと

2020年04月09日
  • 給付金請求
  • 請求期限

B型肝炎訴訟について知っておきたい4つのこと

厚生労働省によりますと、幼少期の集団予防接種の際の注射器のうち回しにより「B型肝炎ウイルス」に感染してしまった感染被害者は、40万人以上にのぼるとされています。

もしあなたがB型肝炎に感染しており、感染した原因が国の過失による幼少期の予防接種の打ち回しであると認められれば、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます)に基づき、最大で3600万円の給付金及び訴訟手当金を受け取ることができ、加えて無症候性キャリアの場合には定期検査費用などを国に負担してもらうことができます。

特措法に基づく給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して国と和解をしなければなりません。そして、この訴訟を提起する期限は2027年3月31日です。請求が期限を過ぎてしまうと国から給付金を受け取ることができなくなります。

このコラムでは、B型肝炎訴訟のあらましやB型肝炎訴訟を弁護士へ依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。

1、B型肝炎訴訟の歴史

  1. (1)そもそもB型肝炎訴訟とは?

    B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスを原因として発症する肝臓病の一種で、その原因となるB型肝炎ウイルスは主に血液を介して感染します。
    そして「B型肝炎訴訟」とは、幼少期の集団予防接種やツベルクリン検査などの際に注射器を使い回したことが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方、注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方(一次感染者)から母子感染した方(二次感染者)、またはその方たちの相続人が、国に対して損害賠償を請求する訴訟です。
    つまり、特措法に基づくB型肝炎訴訟における給付金も、損害賠償と同じ性質のものです。

    詳細は後述しますが、すでに過去に行われてきたB型肝炎訴訟において、国の過失を認める内容の判決が出ており、その後、国と原告団との間で締結した和解に関する「基本合意書」をふまえた法律が作られました。これが「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」です。この法律に基づき、国に給付金を請求するためには2027年3月31日の訴訟提起の期限までに国を相手取って訴訟を提起する必要があります。そして、B型肝炎ウイルスの感染が幼少期の集団予防接種やツベルクリン検査などの際に注射器を使い回したことが原因であると認められ国との和解が成立すれば、社会保険診療報酬支払基金に請求することで、給付金などを受け取ることができるのです。

  2. (2)給付金制度ができるまで

    初めて国を相手取ったB型肝炎訴訟が提訴されたのは、1989年のことです。17年間にもわたる裁判の結果、2006年の最高裁判決により注射器の使い回しを放置し続けた国の過失が認定され、原告には損害賠償が支払われました。

    その後も相次ぐ集団訴訟を受けて、2011年6月に国は原告団との間で、和解に関する「基本合意」及び基本合意書の運用について定めた「覚書」を締結しました。これらをふまえ、2012年1月に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。これにより、国の過失による集団予防接種の際の注射器のうち回しによりB型肝炎ウイルスに感染した方への給付金制度や請求手続、国への給付金請求の期限などが法律によって定められることになったのです。

    その後、2015年3月には原告団と国との間で、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解に関する「基本合意書(その2)」が成立、これを踏まえ2016年8月に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正特措法」といいます)が施行されました。

  3. (3)給付金の請求期限は2027年3月31日まで

    冒頭でもお伝えしたとおり、特措法に基づくB型肝炎の給付金の請求期限は2027年3月31日です。
    当初の特措法第5条では、B型肝炎の給付金請求期限を「この法律の施行の日から起算して5年を経過する日」、つまり2017年1月12日までとしていました。しかし、感染被害者は推計40万人を超えるとされている中で、実際に訴訟を提起し給付金を請求した人は2016年時点でも数万人程度にとどまっており、このままでは当初の請求期限までに多くの方が救済されないことが懸念されていました。

    これを踏まえ、2016年8月施行の改正特措法では請求期限を定めた第5条の「5年」を「10年」に改正され、請求期限が2022年1月12日まで延長されました。

    さらに2021年6月11日、政府は提訴者数が伸びていないことを考慮し、B型肝炎給付金の受給要件等を規定する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の一部が改正され、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。

2、給付金の内容や対象となる方とは?

  1. (1)給付金を受け取れる可能性のある方

    「B型肝炎ウイルスに感染している」といって国へ給付金請求を行ったとしても、誰でも給付金を受け取ることができるわけではありません。
    国から給付金を受け取るためには、幼少期の集団予防接種の際の注射器のうち回しによってB型肝炎ウイルスに感染してしまった一次感染者であること、またはその一次感染者から母子感染した二次感染者であること、などを証明していく必要があります。

    まず、一次感染者についてみてみましょう。あなたが以下の要件のすべてに該当する場合、幼少期の集団予防接種の際の注射器のうち回しによってB型肝炎ウイルスに感染した一次感染者として給付金の支給対象となる可能性が高くなります。

    • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
    • 1948年7月1日から1988年1月27日までの間の満7歳未満時に、集団予防接種やツベルクリン反応検査等を受けたことがあること
    • その際の注射器の使い回しが、B型肝炎ウイルスに感染した原因であると認められること
    • 母子感染(出生時に母親から感染)ではないこと
    • 感染原因が集団予防接種やツベルクリン反応検査以外のもの(たとえば父子感染)ではないこと


    続いて、二次感染者の要件をみてみましょう。

    • 上記の一次感染者の要件を、母親がすべて満たしていること
    • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
    • 母子感染者であること


    このほか、一次感染者である父親からの父子感染や、一次感染者の子から母子感染または父子感染した持続感染者、つまり一次感染者の孫も三次感染者として給付金の支給対象者となる可能性があります。また、これらの方の相続人も同様です。

  2. (2)給付金の内容

    特措法に基づくB型肝炎訴訟で国と和解となった際の給付金は、その病態に応じて50万円から3600万円と定められています。
    ところで、改正前民法第724条では、不法行為があったときから20年間何もしないと、損害賠償を請求する権利が消滅してしまうと定めており、これを除斥期間といいます。これを前提とすると、予防接種のうち回しからはすでに20年以上が経過しており、一次感染者については除斥期間の経過により請求が認められないこととなってしまいます。

    ただし、B型肝炎訴訟においては、特別措置法の規定により20年間を経過しても給付金を受け取る権利が消滅するわけではありません。しかし、給付金の額は大幅に低くなります。

    そして、B型肝炎訴訟における除斥期間の起算点は、患者死亡の場合には死亡日、肝硬変や慢性肝炎を発症している場合はそれらを発症した日、特定無症候性持続感染者(B型肝炎ウイルスに感染しているが、何も症状が出ていない人)であれば集団予防接種などを受けた日、二次感染者であれば出生時からとなっています。請求期限と同様に、20年の除斥期間を超過しないように留意しておく必要があります。

    それでは、以下で給付金の詳細をみてみましょう。

    • 死亡・肝がん・重度の肝硬変……3600万円(除斥期間を経過している場合は900万円)
    • 軽度の肝硬変……2500万円(除斥期間を経過しており、現在も軽度の肝硬変である場合及び過去に特定治療を受けている場合は600万円、特定治療を受けることなく治癒している場合は300万円)
    • 慢性肝炎……1250万円(除斥期間を経過しており、現在も慢性B型肝炎である場合及び過去に特定治療を受けている場合は300万円、特定治療を受けることなく治癒している場合は150万円)
    • 特定無症候性持続感染者……50万円(除斥期間を経過していない場合は600万円。加えて和解後の定期検査費用などを国が負担)


    もし、国と和解したあとに症状が悪化した場合は、その症状にあわせて追加給付金を請求することができます。たとえば、慢性B型肝炎として和解し、1250万円を受け取ったあとに肝がんを発症した場合、請求できる追加給付金は2350万円となります。

    このほかにも訴訟手当金として検査費用の一部や給付金の4%相当額の弁護士費用が支払われ、無症候性キャリアの場合には、和解後の定期検査費用等を国に負担してもらうことができます。

3、弁護士へ依頼するメリット

特定B型肝炎ウイルス感染者であり、給付金の支払いを希望する人は、上記期限までに診断書などの必要書類を用意して国に対し給付金の支払いを請求、つまり国を相手に訴訟を提起しなくてはならないのです。

ただし、訴訟の手続きは複雑で法的な専門知識が必要であることに加えて、B型肝炎訴訟の場合は医療記録など特有の資料を用意することが必要です。これらの資料の収集は、かなり手間のかかるものになります。また、資料収集や裁判所の出廷など、B型肝炎訴訟における手続きの多くは平日の昼間に行わなければなりません。特に平日の仕事や家事が忙しい方にとっては、大きな負担になると考えられます。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  1. (1)充実したサポート

    国と和解し給付金を受けるためには、提出する書類が何よりも重要です。ところが、先述した医療記録などは専門的かつ難解であり、症状によっては非常に多岐にわたることがあります。

    この点、B型肝炎訴訟に豊富な経験と実績を持つ弁護士に依頼すれば、ご本人の症例に応じてどのような医療記録が必要か、医療機関に対して必要書類をどのように請求すべきなのか適切にサポートできます。なお、ベリーベスト法律事務所は肝臓専門医療機関との提携により、弁護士と医療専門のスタッフがチームを組んで、十分な検討を実施し、お客さまが適切な補償を受けられるようにサポートしております。

    また、資料によっては遠方から取り寄せる必要がある場合もあり、さらに請求受付は平日のみということも大いにあり得ます。したがって、特に平日働いている方にとって資料収集は相当な負担になり、資料を集めるだけでも長期間にわたってしまうことも考えられます。この点も、弁護士に依頼すれば本人の代理として迅速に資料収集に動いてくれますし、どのような資料が必要かも熟知しています。したがって、あなたがひとりで行うよりもはるかに効率的です。

  2. (2)裁判手続きを代行してくれる

    弁護士はあなたの代理人として、訴状など複雑な書類の作成を行い、さらにはあなたに代わって裁判に出廷し、あなたの立場に立って一連の裁判手続きを代行します。これによって、あなたの負担は大きく軽くなるだけではなく、専門的知見が必要な訴訟手続きにおいて対応を誤る可能性も極めて低くなります。

4、まとめ

B型肝炎訴訟に関する一連の手続きを確実に行い給付金を受ける最良の近道は、弁護士に依頼することです。
ベリーベスト法律事務所はB型肝炎訴訟についての豊富な実績と充実したサポート体制を有し、料金は給付金の17%プラス6万円の成功報酬制※、相談料・着手金・調査費用は無料です。
B型肝炎給付金請求訴訟をお考えの場合は、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所にご相談ください。あなたのために、ベストを尽くします。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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