B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

相談
無料
0120-70-7000
平日9:30〜21:00/土日祝日9:30〜18:00

弁護士コラム これでわかった!B型肝炎訴訟

B型肝炎給付金がもらえない人って? 弁護士に依頼した方が良い理由

2020年03月11日
  • 給付金請求
  • 給付金

B型肝炎給付金がもらえない人って? 弁護士に依頼した方が良い理由

20年以上前に慢性肝炎を発症してその後再発した男性がB型肝炎訴訟を起こし、第1審では勝訴したものの、平成31年4月に言い渡された控訴審判決では請求を棄却され、敗訴しました。福岡高裁の判決によれば、最初に慢性肝炎を発症した時点を除斥期間の始まりとするのであり、除斥期間を経過したため請求権は時効により消滅しているといいます。

集団予防接種によりB型肝炎に集団感染した方は、訴訟をすれば給付金が受け取れることになっていますが、上記のように、給付金がもらえないケースもあります。それは、どのようなケースなのでしょうか。

2021年4月26日、最高裁は「再発」の考え方について、国が責任をより広く受け止める判決を出しました。自分も対象になるのでは?とお心当たりのある方は、お問い合わせください。ご相談は無料です。

1、B型肝炎訴訟とは?自分が対象となるかどうかの判断基準は?

B型肝炎の感染者の中には、訴訟を起こせば給付金を受け取れることを知らない方は少なくありません。ここでは、自分が対象者かどうかの判断方法について解説します。

  1. (1)B型肝炎訴訟が始まった背景

    B型肝炎訴訟が始まったのは、かつて集団予防接種の現場で注射器(注射針・注射筒)が使い回されていたことが背景にあります。予防接種を受けた方の中にB型肝炎ウイルスの感染者がいたため、全国で集団感染を引き起こしたのです。それが国の責任であるとして、感染被害者が国を相手に戦い続けた結果、患者に対して国が給付金を支払うようになったのです。

  2. (2)B型肝炎の給付金の対象者とは

    B型肝炎給付金の対象者は、以下の条件に該当する方です。

    ①一次感染者
    昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に集団予防接種を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方。まだ発症していない「無症候性キャリア」の方も対象。

    ②二次感染者
    主に、B型肝炎ウイルスのキャリアの母親もしくは父親から感染(母子感染・父子感染)した子どものこと。

  3. (3)給付金を受け取った後に病状が悪化したら

    たとえば、無症候性キャリアのときに給付金を受け取った後、肝硬変などを発症した場合、追加給付を受けられることがあります。該当される方は、請求期限にかからないうちに、弁護士に相談されることをおすすめします。

2、要注意!B型肝炎給付金がもらえないケース

B型肝炎訴訟を起こして、国側と和解が成立すれば給付金を受け取ることができますが、中にはB型肝炎の感染と集団予防接種に因果関係がみられないために給付金がもらえないケースもあります。

  1. (1)生年月日が対象期間外だった場合

    給付金をもらえるのは、対象期間中(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に、満7歳未満だった方のみです。つまり、生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の方以外は、一次感染者の対象外とされます。ただし、生年月日が昭和63年1月28日の方でも二次感染者と認定される可能性はありますが、昭和61年以降に出生した方は出産時に母子感染予防の処置がなされているため、二次感染者と認定されるケースはあまり多くはありません。

  2. (2)大人になってから感染した場合

    給付金の支給対象となるのは、幼少期の集団予防接種時にB型肝炎ウイルスに感染してずっとウイルスが身体の中に残っている(持続感染している)方です。つまり、大人になってからB型肝炎ウイルスに感染した一過性感染の場合は、給付金を請求してももらえないことになります。ただし、大人になってから肝臓病を発症した場合、子どもの頃にウイルスに感染していて発症に至った可能性も考えられるため、弁護士に一度相談されるとよいでしょう。

  3. (3)「ジェノタイプAe」という種類に感染している場合

    B型肝炎ウイルスには、さまざまな種類があります。もともと日本には、ジェノタイプBとジェノタイプCの2種類しかなく、幼少期に感染しなければ持続感染することはないとされていました。しかし、平成8年以後新たに「ジェノタイプAe」と呼ばれるB型肝炎ウイルスが発見されます。そのため、自分の体内にあるウイルスがジェノタイプAeの場合は、給付金の支給対象外とされるのです。

  4. (4)集団予防接種以外で感染した場合

    国にB型肝炎ウイルス感染の責任があるとされるのは、対象期間中に集団予防接種を受けた方のみです。したがって、輸血など集団予防接種以外で感染した場合はもちろん支給対象にはなりません。特に、7歳未満のときに輸血を受けた医療記録が残っている方は、対象期間中に集団予防接種を受けたとしても、給付金がもらえない可能性があります。この場合、輸血前にB型肝炎ウイルス検査をした記録があれば、輸血による感染の可能性は低いといえるでしょう。

  5. (5)給付金の支給対象でない母親・父親から母子感染・父子感染した場合

    母親が集団予防接種以外の要因でB型肝炎ウイルスに感染した場合、母親は一次感染者となりません。そのため、その母親から母子感染した子どもは、二次感染者とはならず、給付金がもらえないことになります。父親の場合も同様です。

  6. (6)検査記録など明確な記録がない場合

    たとえば、二次感染が疑われても母親や兄・姉がすでに死亡していて、かつ母親や兄・姉が生前B型肝炎ウイルス検査を受けていた記録がない場合があります。このとき、母親が一次感染していたことや兄・姉が二次感染していたことを立証することが難しくなるため、給付金をもらえない可能性が高くなります。また、持続感染が疑われる場合でも手書きのカルテにしかB型肝炎ウイルスの検査結果の記載のないときは、検査記録の信ぴょう性が低いとして給付金の対象外となることがあります。

3、B型肝炎給付金訴訟を弁護士に依頼するメリットは?

B型肝炎の給付金をもらうには、国を相手に訴訟を起こすことが必要です。訴訟の手続きは自力でもできますが、弁護士に依頼すれば様々なメリットがあります。

  1. (1)必要な書類についてアドバイスをもらえる

    「訴訟を起こせと言われても、どんな書類が必要なのかわからない」とお困りの方が大半ではないでしょうか。弁護士に依頼すれば、個々の状況ごとにどのような医療記録や書類が証拠資料として必要になるのか、アドバイスをもらえます。

  2. (2)医療記録の取り寄せの手続きなどをしてもらえる

    B型肝炎訴訟では、集団予防接種以外に感染原因がないことなどを示す医療記録などの資料が必要です。これらの資料の収集は個人では難しいかもしれませんが、弁護士に依頼すれば、収集のサポートをしてもらえることがあります。また、裁判に必要な書類作成や裁判所での手続きも、弁護士に依頼すればすべてお任せできるので安心です。

  3. (3)訴訟を有利に進められる

    弁護士にB型肝炎訴訟を依頼すれば、証拠資料となる医療記録を事前に精査した上で裁判に臨むことができます。法廷では他の感染原因の可能性について国側に主張される可能性がありますが、そのような場合でも弁護士が証拠をもとに依頼者に有利になるような主張を展開します。

  4. (4)弁護士費用の一部を国から支給される

    「弁護士に依頼すると、費用が工面できるかが不安だ」と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、法律相談料や着手金などの初期費用はあまりかからない上に、国側から弁護士費用が一部(給付金の4%)支給されます。弁護士費用も、多くの場合国との和解金の中から支払うことになるため、最初から多額の資金を準備する必要はありません。

4、1分でできる!B型肝炎給付金診断ツールで無料診断

ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟で給付金がいくらもらえるかが1分でわかる診断ツールをウェブサイト上でご用意しています。ご自身あるいはご両親のどちらかが対象期間中に集団予防接種を受けた可能性のある方は、一度お試しされることをおすすめします。

  1. (1)必要事項を入力するだけで給付金の対象者かわかる

    この「1分でできる!B型肝炎給付金診断ツール」は、問いにしたがって必要事項を入力あるいは選択するだけで、給付金がもらえるかもらえないか、もらえるとすればどれくらいの金額がもらえるのか判断ができるようになっています。

  2. (2)診断後の具体的な相談にもつなげられる

    最初に生年月日やB型肝炎ウイルスの感染の有無、親きょうだいに関する質問に回答した後、性別や住所・氏名・電話番号・E-mailアドレスを入力し、「具体的な相談をご希望の方はこちら」を選択すると、問い合わせ後の具体的な相談にもつなげることができます。B型肝炎訴訟に関する法律相談料は無料なので、不安がある方は相談してみてはいかがでしょうか。

    「1分でできる!B型肝炎給付金診断ツール」はこちら

5、まとめ

B型肝炎は集団予防接種で感染していることがわかれば、給付金を受け取れるものの、そのことを知らない方、知っていても訴訟に踏み切れずにいる方も少なくありません。ベリーベスト法律事務所では、弁護士やスタッフ同士で自主的に勉強会を開いたり、肝臓病専門医と連携したりしながら、B型肝炎訴訟をサポートできる体制を整えております。

集団予防接種を受けたことがある方、またご両親のどちらかがB型肝炎ウイルスに感染していると診断されたことがある方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

閉じる
電話受付 平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
  • 電話でのお問い合わせご相談 0120-70-7000 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
    通話料無料・相談料無料
  • 給付金の無料診断はこちらから
PAGE TOP