B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて以下のケースがあります。
一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方の事を指します。B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。
対象期間とは、国が集団予防接種等で注射器(注射針や注射筒)の使い回しを行っていた期間です。この期間に集団予防接種等を受けた方は、誰でも感染被害者である可能性があります。
集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
二次感染者とは、母親から子どもへ感染(母子感染)した方です。
母子感染でB型肝炎給付金の請求を行う場合、母親が一次感染者として認められている必要があります。
二次感染者の場合、ご自身がB型肝炎に感染していることが分かり、調べてみたら母親も、兄弟・姉妹もB型肝炎だった、というケースが多いです。
ご家族も感染していた場合、ご家族まとめてのB型肝炎訴訟をおすすめいたします。
一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
二次感染者の場合、昭和63年1月28日以降~平成生まれの方についても和解実績があります。
B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、亡くなった方に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金の訴訟を起こすことができます。
亡くなっているからと諦めることなく、給付金の請求を行いましょう。