B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

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B型肝炎給付金対象者

B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて以下のケースがあります。

1. 一次感染者:集団予防接種を受け感染した人

予防接種を受けている人々

一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方の事を指します。B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。

対象期間とは、国が集団予防接種等で注射器(注射針や注射筒)の使い回しを行っていた期間です。この期間に集団予防接種等を受けた方は、誰でも感染被害者である可能性があります。

一次感染者であることを証明するための要件

集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種およびツベルクリン反応検査)を受けていること
  3. 0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けたことが、母子手帳や接種痕等で確認できる方
  4. 母子感染でないこと
  5. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

2. 二次感染者:感染した母親から生まれた子ども

親子の手

二次感染者とは、母親から子どもへ感染(母子感染)した方です。
母子感染でB型肝炎給付金の請求を行う場合、母親が一次感染者として認められている必要があります。

二次感染者の場合、ご自身がB型肝炎に感染していることが分かり、調べてみたら母親も、兄弟・姉妹もB型肝炎だった、というケースが多いです。
ご家族も感染していた場合、ご家族まとめてのB型肝炎訴訟をおすすめいたします。

二次感染者であることを証明するための要件

一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
  2. 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. 母子感染であること

二次感染者の場合、昭和63年1月28日以降~平成生まれの方についても和解実績があります。

3. ご遺族の方(相続人)

手を合わせるご遺族

B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、亡くなった方に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金の訴訟を起こすことができます。
亡くなっているからと諦めることなく、給付金の請求を行いましょう。

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