B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 | 給付金額 |
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死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年を経過していない方) | 3600万円 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年以上経過している方) | 900万円 |
肝硬変(軽度)(発症後20年を経過していない方) | 2500万円 |
肝硬変(軽度)(発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等) | 600万円 |
肝硬変(軽度)(発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方) | 300万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年を経過していない方) | 1250万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等) | 300万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方) | 150万円 |
無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方) | 600万円 |
無症候性キャリア(感染後20年以上経過した方) | 50万円+検査費用等(※1) |
上記一覧表の給付金額以外に、訴訟手当金として以下費用も支給されます。