B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。

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受け取ることができる給付金の金額

対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等 給付金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年を経過していない方) 3600万円
死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年以上経過している方) 900万円
肝硬変(軽度)(発症後20年を経過していない方) 2500万円
肝硬変(軽度)(発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等) 600万円
肝硬変(軽度)(発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方) 300万円
慢性B型肝炎(発症後20年を経過していない方) 1250万円
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等) 300万円
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方) 150万円
無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方) 600万円
無症候性キャリア(感染後20年以上経過した方) 50万円+検査費用等(※1)
  • 1 定期検査費として別途「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費」、「母子感染防止のための医療費」、「世帯内感染防止のための医療費」、「定期検査手当(※2)」が支給されます。
  • 2 定期検査を受けるための交通費その他の費用として、年2回を限度として定期検査1回につき1万5000円

その他の給付

上記一覧表の給付金額以外に、訴訟手当金として以下費用も支給されます。

  1. 訴訟等に係る弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
  3. 特定無症候性持続感染者への費用

特定無症候性持続感染者への費用内訳

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • 母子感染防止のための医療費
  • 世帯内感染防止のための医療費
  • 定期検査手当
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