B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限とされている2027年3月31日までに請求する必要があります!
B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて3つのケースがあります。各ケースについては詳細ページをご参照ください。
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は詳細ページをご参照ください。
給付金を受け取った後に病態が進行してしまった…。そんな場合は、諦めずに弁護士へご相談ください。
過去に国と和解した方の病態が進行し、和解時よりも重い病態になった時には、所定の診断書提出などの手続きを行うことにより、国との和解時に受けとった給付金との「差額」が受けとれます。
感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。
これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。
亡くなったご家族に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金に関する訴訟をすることができます。